1951-10-31 第12回国会 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第7号
而して憲法の規定において、正当なる補償ということが書いてございますが、これは日本の財政状況も考えなければなりませんし、又終戰後預金を或る程度切捨てたり、或いは又戰時中の政府の債権債務につきまして、戰時補償特別税等の規定を置きまして、普通のことではちよつと考えられぬようなことも実はいたしておるのであります。これも一つに日本の経済安定、自立ということから來ておるのであります。
而して憲法の規定において、正当なる補償ということが書いてございますが、これは日本の財政状況も考えなければなりませんし、又終戰後預金を或る程度切捨てたり、或いは又戰時中の政府の債権債務につきまして、戰時補償特別税等の規定を置きまして、普通のことではちよつと考えられぬようなことも実はいたしておるのであります。これも一つに日本の経済安定、自立ということから來ておるのであります。
北九州財務局、長崎財務部、南九州財務局におきましては、それぞれ業務の概況、昭和二十四年度、二十五年度国有財産の貸付、売払い並びにこれに伴う收納状況、財産税、相続税、戰時補償特別税等にかかる物納財産の換価処分状況、社寺境内地の不当貸付の有無とその対策、会計法第四十六條に基きまして行う監査の実施状況、公団の清算状況等につきまして調査をいたしました。
この法律に基きまして、旧軍用財産とそれから物納財産、この中には財産税法に基くものと戰時補償特別措置法に基くものがありますが、この場合におきましても、五年以内の延納の特約をすることができることになつておるのであります。
ただ前年度、すなわち昭和二十三年度国有財産増減及び現在額総計算書を本委員会が審査いたしました際は、昭和二十三年度末までは、終戰処理費支弁によりまして取得いたしました国有財産、また財産税法及び戰時補償特別措置法によりまして物納せられましたる国有財産を、事務処理の遅延によりまして、国有財産として掲記されなかつたものが相当巨額に上つておるのでございます。
それから終戰処理費支弁によりまして国が取得いたしました国有財産、それから財産税法、戰時補償特別措置法によりまして物納された財産で、事務の処理が非常に遅れまして国有財産に計上されていなかつたものが、二十三年度末においては非常に大きな額に上つておりまして、二十三年度の検査報告に掲げたのであります。
○政府委員(吉田晴二君) 只今のお話の点は、成るほど非常にインフレが起ればそういう問題も起るかと思いますが、ここに提案いたしました趣旨といたしましては、この法律を御覧になりますと、この延納の点につきましては、旧軍用財産のほかにいわゆる財産税法であるとか、戰時補償特別措置法であるとか、或いは所得税法、相続税法、こういうものによつて物納された財産、こういうものが相当あるわけです。
この旧軍財産、只今申しました旧陸軍省、海軍省、軍需省に属しておりました普通財産及び財産税法、戰時補償特別措置法により物納されました財産につきましては、これが従前からの使用者に讓渡した場合には、未拂代金の三年以内の延納の特約ができるという特別の規定があるわけであります。現在その物納の関係は、この財産税法、戰時補償特別措置法以外に、所得税法或いは相続税法においても同じような物納の規定がございます。
第三に、旧軍用財産または物納財産を讓り渡した場合における讓受人の売拂い代金の延納期間を延長し、現行の三年を五年に改めるとともに、現行法では財産税法及び戰時補償特別措置法による物納財産の場合に限られておりますが、これを拡張して、所得税法及び相続税法による物納財産の場合にも、延納の特約をすることが出来ました。
右のほか昭和二十一年十月十八日公布の戰時補償特別措置令の精神は、このような物件、土地、建物の元所有者に対する優先返還と契約解除を表わしております。 こういうような請願書をもらつておりますが、この点について当局では相当審議されたと思いますが、この問題について政府の御答弁を願いたいと思います。
減少を生じましたおもなる事由は、財産税及び戰時補償特別税の收入と、自作農創設特別措置特別会計において、売拂い処分した物納農地の対価收入金受入れが減少したためであり、歳出におきましては、一般会計へ繰入れる剰余金の減少によるものであります。
今のところ所得税、相続税、戰時補償特別税、その他いろいろな税金の関係で、五十万円以上の滯納の分の報告が、県別あるいは税務署別に出ておりますが、具体的にどこのどういう人がこういうことをやつているのだということが、全国的に出ていない。私先からその資料を要求しているのですが、こういうものはできないのですか。これはやろうと思えばできるのか、ひとつその点。
その中から戰時補償特別税の課税額の三百十九万八千円というものを控除した百七十万円というものを課税標準価格としたものであります。しかしながら、登録税はこの建物の価格を課税標準として課税すべきものでありますので、そういたしますと、登録税は約三十二万円ぐらいを賦課すべきものになるのであります。
本件の対象物件は、元敷島紡績株式会社の施設が、海軍に買上げになりまして、終戰後戰時補償特別措置法に基きまして、元の使用者に返されることになつたのでございます。ところが海軍省に買收される当時の四百九十万余りの買收金は、特別預金として一時たな上げされておりましたが、そのまま戰時補償特別税として全額徴收されましたので、結局会社には売却代金は一銭も入らないという結果になつた次第でございます。
○愛知揆一君 ちよつと乱暴な疑問かも知れませんが、今滯納のお話で戰時補償特別税の金額が出ましたが、これは一体取れるものなんでしようかね。
次に公債でありますが、昭和二十三年度発行額は戰時補償特別措置法第六十四條に基くもの等が三百七十七億八千九百九万余円でありまして、これに既往年度からの繰越額千八百六十七億八百六十五万余円を加えますと、債務総額は二千二百四十四億九千七百七十五万余円でありまして、そのうち本年度償還その他の事由によつて債務の消滅しましたものは三十五億四百九十二万余円でありまして、差引き翌年度以降へ繰越しました公債の債務負担額
質疑応答の主なるものを申上げますと、国有財産のうち終戰処理費によつて取得したもの三百五十七億余万円、財産税法及び戰時補償特別措置法によつて物納されたもの六十一億余万円については、その大部分が未整理であつて国有財産の現在額に計上されていないとのことであるが、それは如何なる事情によるものであるかとの質問に対しまして、終戰処理費関係は内容も複雑であり、量も非常に多いため、調査に時日を要する事情があり、又財産税等
次に公債でありますが、昭和二十三年度発行額は戰時補償特別措置法第六十四條に基くもの等が三百七十七億八千九百九万余円でありまして、これに既往年度からの繰越額千八百六十七億八百六十五万余円を加えますと、債務総額は二千二百四十四億九千七百七十五万余円であつて、そのうち本年度償還その他の事由によつて債務の消滅しましたものは三十五億四百九十二万余円でありまして、差引翌年度以降へ繰越しました公債の債務負担額は二千二百九億九千二百八十二万余円
また財産税法及び戰時補償特別措置法によつて物納されたものは、昭和二十三年度末までに土地、建物等六十一億五千余万円となつておりますが、事務処理が遅れ、増の部に掲記されたものは、このうち四十六億九千余万円であります。 以上をもちまして、昭和二十三年度国有財産の検査報告の説明を終りたいと存じます。
それで納めるものか、納めなくてもよいものか分らないというようなことも現に巷間に聞いておるところでもありますし、又或るところでは戰時補償特別税につきまして、誤つて納めたものに対して手続が済んだのに、二年も終つても返してくれんと言つて催促して見たらば、やがてこれに日歩のようなものを附加して返して呉れたものもあるということも聞いたのであります。
○政府委員(吉田晴二君) そういう、特に戰時補償特別税の物納については、それを受入れるものであつたかどうかというような点についても誤りがあれば、勿論これはいろいろ直さなければなりませんでして、ことに政府自身にそういう誤りがあるような場合には、当然只今もお話のございましたように措置しなければならんものでありますから……そういうことは勿論政府のいろいろの重要な原因になつて來るのであります。
○來馬琢道君 大蔵省の方に伺いますが、四十二頁のところに備考として初めの行に「終戰処理費支弁によつて取得した国有財産並びに財産税及び戰時補償特別税によつて取得した国有財産の総額を計上していない。」とあります。
帝国石油株式会社は、石油資源の開発を促進し、石油鉱業の振興をはかる目的のもとに、昭和十六年帝石法に基き設立されたものでありますが、終戰後は戰時補償特別措置法、過度経済力集中排除法及び企業再建整備法の施行に伴う再編成を行いまして、整備計画は昭和二十四年八月認可され、さらに本年二月、過度経済力集中排除法に基く措置が終わつておるのであります。
戰後は戰時補償特別措置法、過度経済力集中排除法、企業再建整備法により再編成されたため、特殊会社としての性格を失い、今後は商法に基く一般会社として、新たなる発足をすることになつたのであります。すなわち帝国石油株式会社法は軍閥專制の遺物であり、民主日本再建の現状よりすれば、その廃止はまことに時宜を得たものというべきであります。 上述の事情よりして、次の点を強く政府に要望いたす次第であります。
減少を生じましたおもなる事由は、歳入においては財産税及び戰時補償特別税の收入と、物納財産の処分收入の減少によるものであり、歳出においては、一般会計へ繰入れの剩余金及び国債整理基金特別会計へ繰入れの借入金返償と、物納財産の処分に要する経費の減少によるものであります。
しかし反面一般に戰争中の損害については、戰時補償特別措置法の精神などから、これについてはある程度の補償はしても、全部政府として取上げる、言いかえればそういう戰時損害の切捨てというような考え方も、とられておる状態にあるわけであります。ことに現在の財政事情からいたしますと、政府が全面的にその責任を負つて、この問題の解決を期することは、不可能あるいはきわめて困難だろうと思います。